慰謝料は誰に請求するのか

慰謝料請求誰

慰謝料は誰に請求すればよいのでしょうか?

ここではそうした疑問にお答えします。

DV、モラハラの場合

たとえば、夫が妻に対しDVやモラハラなどを行った場合、妻は夫に対して慰謝料を請求できます。

この点、よくご相談の中で、相手の親族にも慰謝料を請求したい、とおっしゃる方がいらっしゃいますが、相手の親族に対しては、DVやモラハラに加担していない限り、慰謝料を請求できません。

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不貞の場合

また、夫が妻以外の女性と不貞した場合、妻は、夫に対してだけではく、不貞相手の女性に対しても、慰謝料を請求できます。

ただ、妻は、夫と離婚しない限り、お財布は一緒ですので、夫に慰謝料請求をしても意味がない場合が多いでしょう。

また、夫と不貞相手の両方に請求するとしても、夫と不貞相手からダブルで慰謝料を取ることができるわけではありません。

たとえば、妻の精神的苦痛を慰藉するに足りる金額が200万円であるとすると、妻は、夫にも、不貞相手にも、それぞれ200万円請求することはできますが、夫から200万円取ることができた場合、不貞相手から取るものはないことになります。

夫と不貞相手のこうした関係を、不真正連帯債務といいます。

夫と不貞相手の両方に請求するとしても、夫が先か、不貞相手が先かは、よく考えて行う必要があります。

夫に慰謝料請求する場合は、離婚するケースがほとんどですが、先に不貞相手に対して慰謝料を請求すると、離婚前ということで、慰謝料の値引きを求められることになるでしょう。

また、不貞相手が夫と関係が切れていない場合、不貞相手に請求した慰謝料を夫が負担するおそれがあり、その場合、後日離婚の際、夫から慰謝料を取りはぐれるおそれがあります。

このように、誰に慰謝料を請求するかについては、十分検討する必要があります。

当事務所は、このあたりの経験が豊富ですので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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