慰謝料の請求相手が財産を持っていない場合

慰謝料財産ない

請求相手が財産を持っていない場合、たとえ裁判に勝っても、通常、慰謝料を取ることは難しいです。

請求相手も「ない袖は振れない」からです。

「ひどいことをされたのに、お金がないから慰謝料を払わないなんて、そんな話が通るのでしょうか?」

お気持ちはお察ししますが、国も、神様も、代わりに支払ってはくれません。

「それなら相手の親きょうだいから慰謝料を取れませんか?」

お気持ちは痛いほどわかりますが、相手の親きょうだいが保証人になっているなどの事情がない限り、
慰謝料を取ることは難しいです。

ただ、交渉時の事情によっては、上手に交渉することで、慰謝料を取ることができる場合があります。

また、本当に財産を持っていないかについては、十分調査する必要があります。

当事務所では、請求相手が財産を持っていない場合でも、豊富なノウハウを駆使して、慰謝料を取るお手伝いをいたします。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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